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コモエスタ36・5~お家のよもやま話~

ぶっちゃけ! 消費税のアップで不動産に与える影響とは?!

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   2019/10/10

■コモエスタ松本渾身の今日の一曲:稚内ブルース(原みつるとシャネル・ファイブ)
1971年(昭和46年)この曲でデビューしたグループです。
グループ名では、めずらしくリードヴォーカルの「原みつる」の名が入るところも特徴です。
歌詞の「稚内」にかけて、1番は「稚内 あとがない」 2番は「稚内 先がない」 3番は「稚内 わからない」 というネガティブな韻を踏む(笑)歌詞がこの曲のポイントといえますね。ちょっと面白さのある楽曲です。

 


2014年の消費増税時には、「不動産のかけこみ需要」というものが増加しました。
しかし、今回はあまりありません。いろいろな国の施策によるなのかもしれませんね。

ところで、不動産において消費増税でも変化がないものを確認してみますと…
「土地」(取引)これはもともと課税がありません。(固定資産税等は別)
しかし、建物に消費税がかかります。

しかし、中古マンションはちょっと違い…個人から購入するとき、これも事業とはみなされないため、建物価格には課税されない。もちろん不動産業者が仲介しても個人間取引となるため、消費税はかからないわけです。

具体的に消費税で上がったものとしては…
1.ローン融資の事務手数料
2.仲介手数料
3.登記手数料(司法書士の報酬など)
4.修繕費や設備投資費用 など

ちなみに、消費税が課税されたタイミングですが?不動産の引き渡しを受けた日でした。契約の日ではありません。
では、どのぐらい消費税で差が出たのでしょう。
例)2,000万円の建物と1,500万円の土地を購入したとします。
土地には、消費税がかからないが、建物価格に税金がかかりますから、建物の2,000万円×8%=160万円、2,000万円×10%=200万円で40万円の差が出ます。

この数字だけ見ると、40万円もの差が出るのであれば増税前に購入しておけばよかった!と思った方…
大丈夫です。増税後に住宅を購入した場合にも救済措置があります。
それぞれ要件はありますが、
・「住宅ローン減税が3年延長」
・「すまい給付金」やリフォームなどの「次世代住宅ポイント制度」というものがあります。
ちょっと性質は異なりますが、贈与税の非課税枠が3,000万円に拡大されましたので、うまく利用すると消費税アップよりも賢く購入できる可能性もあります。
これが、“かけこみがなかった"ことにつながったのかもしれませんね。
そこで、不動産購入のご相談なら、まずは光陽商事にお問合せください。親切丁寧にあなたのご相談を伺います。
今日はそんなぶっちゃけ 消費税のアップで不動産に与える影響のお話でした。


「不動産用語に強くなろう!第7回」

今日は「角部屋」です。
賃貸でも売買でもこの角部屋をご希望される方は多いものです。
各階の廊下の端にある住戸や廊下が屈折している場合にはその屈折部にある住戸のことを指します。
一般的に「角部屋」は採光が良く、隣室の騒音の影響を受けにくいなどの利点や窓が通常壁にあたるところにもついていたり、分譲価格・家賃において同じ階の通常の住戸よりも高いことが多いです。


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